- 売買
- ①店頭又はインターネットで希望の物件を探す。
②実際の現地を確認する。
③住宅ローンの事前審査を行う。
④売買契約を締結する。
⑤住宅ローンの本審査を行う。
⑥借り入れ金融機関等で決済(残代金の支払いと所有権移転手続き)を行う。
所有権移転手続きは司法書士に依頼するので手配を忘れずに。
【仲介手数料の計算方法】(仲介手数料には消費税がかかります)
(1) 200万円以下の売買金額 × 5% + 消費税
(2) 200万円を超えて400万円までの売買金額 × 4% + 消費税
(3) 400万円を超える売買金額 × 3% + 消費税
● (1)+(2)+(3) が合計手数料です。 - 賃貸
- ①店頭又はインターネットで希望の物件を探す。
②実際の現地を確認する。
③入居審査を行う。現在は保証会社加入が条件の物件が多いです。
④入居審査が通ったら賃貸借契約を交わす。同時に契約金を入金する。
⑤入居前にライフライン関係の開栓手続きをする。
⑥現地又は管理会社等でお部屋の鍵を受け取る。
※仲介手数料に関しましては、賃料の0.5ヵ月+消費税が原則になります。 - 管理 サブリース
- ●サブリース業者に対して義務付けられる「重要事項説明」について
1.概要
賃貸住宅管理業法では、サブリース業者に対し、マスターリース契約を締結する前に、
オーナーとなろうとする者が契約内容を正しく理解し、適切なリスク判断のもと契約を
締結できるよう、重要な事項について説明することを義務付けています。
2.重要事項の説明者
賃貸不動産経営管理士など専門的な知識及び経験を有する者が説明する事が望ましいと
されています(一定の実務経験を有する者等が含まれます)。
オーナーとなろうとする者がリスクを含めた契約内容を十分に理解し契約締結の意思決
定をしていただくことが必要です。
3.重要事項説明のタイミング
契約締結の1週間前に行うことが望ましいとされています。オーナーとなろうとする者
が、契約の内容やリスクを理解するための熟慮期間を置くことが必要です。
4.重要事項の内容
(1)重要事項説明書の体裁
「書面の内容を十分に読むべき旨を、太枠の中に太字波下線で、12ポイント以上の大き
さで記載する」等、留意事項がガイドラインにまとめられています
(2)説明が必要な事項
サブリース業者が契約締結前に説明すべき事項は、以下<1>~<14>のとおりです。
<1>マスターリース契約を締結するサブリース業者の商号、名称又は氏名及び住所※商
号や名称に加えて、説明する者として『賃貸不動産経営管理士』の情報を記載します。
<2>マスターリース契約の対象となる賃貸住宅(所在地、物件名称、構造等)
<3>契約期間に関する事項
※特に、「マスターリース契約の契約期間」が、「オーナーに支払われる家賃が固定され
る期間」でないことを記載・説明する。
<4>マスターリース契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日、支払方法等の条件並び
にその変更に関する事項
※サブリース業者がオーナーに支払う家賃等の設定根拠について、近傍同種の家賃相場を
示す等して記載・説明する。
<5>サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
※維持保全の内容について回数や頻度を明示し、可能な限り具体的に記載・説明する。
<6>サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
※オーナーに費用負担が発生する事項を誤認されないよう、具体的に記載・説明する。
<7>マスターリース契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
<8>損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
<9>責任及び免責に関する事項
<10>転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
<11>転借人に対する<5>の内容の周知に関する事項
※サブリース業者が転借人に対して行う維持保全の内容を具体的に記載するとともに、
清掃等維持保全を実施する場合はその回数や頻度、入居者からの問い合せ受付等を行う
場合は対応時間や連絡先を記載する。
<12>マスターリース契約の更新及び解除に関する事項
オーナーとサブリース業者間における契約の更新の方法
※借地借家法28条(更新拒絶等の要件)により、正当事由がなければ、オーナーからの
契約の解約はできないことについて記載・説明する。
<13>マスターリース契約が終了した場合における
サブリース業者の権利義務の承継に関する事項
<14>借地借家法その他マスターリース契約に係る法令に関する事項の概要
5.ITを活用した重要事項説明(IT重説)
対面で行うことを基本としていますが、相手方の承諾を受けていれば、IT重説が可能です。
IT重説を行う際は、
・説明に不具合の無い映像・音声の通信環境が双方にあること(電話は不可)
・重要事項説明書を予め送付の上、説明書類を確認しながら説明を受けることができ、映
像・音声状況について説明者が事前に確認をしていること
が必要です。